保険について

閉じる
line instagram youtubefacebook

もう一度確認しましょう

  • どこの海外旅行保険に加入していますか?期限は切れていませんか?
    保険証券をよくご確認ください。有効期限が過ぎている保険、契約更新中で新しい保険証券が手元にない場合は、キャッシュレスサービスはご利用になれません。そのような場合は、患者さんご自身に現金もしくはクレジットカードで医療費をお支払いいただきます。後日、医師の診断書・領収書をもってご自身で保険会社にご請求ください。
  • 補償内容は?
    同じ保険会社でも、契約内容によって、保険適用上限額が非常に低いもの、疾病治療がプランに含まれていないものなど、様々な商品があります。保険の適用限度を超えた場合には医療費を自己負担になります。加入している保険の補償内容をきちんと理解しておきましょう。保険の内容が分かるのは、あなた自身とあなたと契約した保険会社です!
  • 常に携行していますか?
    急な病気やケガで病院に行くことになり、加入している保険証券を忘れた場合は、原則として医療費をいったん自己負担していただいております。当院が発行する医師の診断書、領収書をもって、後日ご自身で保険会社へ請求ください。

    急な病気に備え、下記の書類をいつも携行していると安心です!
    • 保険証券または保険カード (コピー可)
    • パスポートのコピー
    • サミティベート病院の診察券
    • タイの正確な住所のメモ
    • ご所属先の正確な名前・住所のメモ

保険利用のご案内

    • 日系の海外傷害保険の場合
      ご注意
      次のような診療についてはキャッシュレスサービスをご利用いただけません。該当する、もしくは該当する可能性がある場合は、有効な保険証券をお持ちの場合でも、キャッシュレス治療ではなく、患者さんがいったん自己負担で治療費をお支払いいただくよう、お願いいたします。

      • 健康診断
      • 予防接種
      • 歯科疾病
      • 妊娠・出産・流産・早産など妊娠に関連するもの
      • カイロプラクティック・鍼・灸による治療
      • 頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛その他の症状で他覚症状のないもの等
      • ご本人の故意または重大な過失による傷害・疾病
      • 保険期間開始前に発病・受傷していた病気および怪我(持病を含む)
      • 初診日・事故日より180日を越えた病気および怪我
      また、疾病の内容によっては、キャッシュレスサービスを受けられない場合もあります。その際は、患者さんご本人から直接保険会社に連絡していただくか、いったん自己負担で治療費をお支払いください。
      治療費をいったん自己負担された場合、当院発行の診断書領収書をもって保険会社に保険金をご請求ください。
    • タイ現地契約の民間保険を使う場合
      タイ現地で契約した保険をご利用の際は毎回、写真付きの身分証明書(パスポートもしくはタイの運転免許証)の提示が法律によって義務付けられています。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

      現地保険会社の例:
      • Tokio Marine Life Insurance (Thailand) Public Company Limited
      • Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch
      • AIA Thailand Co.,Ltd.
      • Bangkok Life Insurance
      • Ocean Life Insurance Co., Ltd.
      • Ayudhya Allianz C.P.
      • Muang Thai Life Assurance
      • Bupa Health Insurance (Thailand) Ltd. など
    • 海外旅行傷害保険付帯のクレジットカードを使う場合
      外来受診でのクレジットカード付帯の保険は、いったん医療費をクレジットカードで立て替えるのが原則となっています。また、場合によっては日本出国スタンプの提示が必要な場合もありますので、必ずパスポートをお持ち下さい。

      ギャランティー・レターとは・・・ 各保険会社が発行する、保険付帯の利用資格の証明書(支払い保証書)。
      キャッシュレスサービスをご希望の場合は、必ず受診前に、クレジットカード会社にご自分で連絡をしてください。(個人情報保護の観点から)その上で、当院にギャランティー・レターの到着が確認できた場合のみ、キャッシュレス対応をさせていただきます。
    • 日本帰国後に、日本の健康保険の還付手続きをする場合
      • 各社会保険庁・各市町村によって書式が異なる場合があります。各自治体にご確認の上、ご来院ください。
      • 日本で保険診療の対象にならない治療については対象とされておりません。
      • 支給される額は、日本国内の診療機関にかかった場合の保険診療料金を標準として計算されます。必ずしも当院でかかった実費の7割が還付されるわけではありません。詳細は、国民年金課もしくはご加入の社会保険庁へお問い合わせください。
      • 当院では、必要書類の日本語への翻訳サービスはおこなっておりません。
↑