MENU

受診前にかならずお読みください

不妊治療を開始するにあたり必要となる書類

● 不妊治療を受ける前に ●
2018年7月に更新された法律によって定められた条件により、タイ国内で人工授精、体外受精を受ける場合、事実婚ではなく法律上結婚しているという公的な証明書が必要になりました。
当院では、日本の国籍をお持ちの方の場合、英文での「戸籍記載事項証明」の提出をお願いしております。
在タイ日本国大使館にて「戸籍記載事項証明」(英文)の発行を希望される場合、下記①②③が必要となります。(詳しくは在タイ日本国大使館にお問い合わせください)

①3か月以内に発行された戸籍謄本
②申請書(在タイ日本国大使館ホームページにフォーマットあり)
③申請者のパスポート

その他の形式で英語に翻訳された証明書をお持ちの場合、産婦人科看護師や日本人相談窓口に事前にお問い合わせください。
また、外来でお渡しするタイ王立産科婦人科学会の「生殖補助医療に関する同意書」に同意のサインをいただく必要があります。
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

在タイ日本国大使館ホームページ
証明関係手続一覧
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_shoumei.html

検査や治療の内容について

不妊に関する検査や治療の内容は種類が多く多岐に渡ります。
どんな検査や治療を行うかは、患者様のコンディションやご希望、担当医よっても異なります。
まずは、担当医と治療計画をご相談ください。
検査や治療に関して医師からの提案は強制ではありません。
どこまで検査をしたいか、どのように治療を勧めてゆきたいか、をよく検討いただき、はっきり医師に伝えて下さい。
お困りのことがございましたら、日本人医師による医療相談もございますのでご利用ください。

費用について

民間の保険に入られている場合、その内容は契約によって異なります。
不妊治療の検査治療の費用に関して、保険が適応されるかどうかはご自身で事前に保険会社へご確認ください。

日本の国民健康保険の海外療法費制度を申請される場合、ご自身で加入している市区町村や国保組合に必要書類(診療内容明細書、領収明細書など)をご確認いただき、指定されたフォーマットがあればご準備ください。
その他の助成金制度などに申請される場合も同様です。
書類の準備には日数がかかりますので、余裕をもって早めに日本人窓口もしくは直接担当医にご依頼ください。

↑